1950-07-29 第8回国会 衆議院 文部委員会 第5号
御承知でもありましようが、ともかく児童や父兄を使つて選擧をやつてはいけないというのが、百三十七条なんです。ところがそれをかえるということは、必要ないのです。それを在職中とかえるのは、何のためにかえるのか、さつぱりわからない、非常に悪意を感ずるのです。そういうものがちらちらと見えている。
御承知でもありましようが、ともかく児童や父兄を使つて選擧をやつてはいけないというのが、百三十七条なんです。ところがそれをかえるということは、必要ないのです。それを在職中とかえるのは、何のためにかえるのか、さつぱりわからない、非常に悪意を感ずるのです。そういうものがちらちらと見えている。
そういたしますると、その地方のいわゆる政治的な勢力によつて、又地方のいわゆるボス的な勢力によつて、選擧の結果が左右されはしないかという慮れもありまするので、各地方においてそういうような特別な色彩を持たない一般の民衆から公平に選ぶというには、どうしても籤の方法しか今のところ考えられませんので、非常に繁雜なやり方ではありまするけれども、最初に籤の方法によつて資格者名簿を作製し、更に又候補者名簿を作製する
次に本案の要旨を述べますと、第一に、全國選擧管理委員會設置の目的は、從來内務省の行つていた選擧事務を、今囘の内務省解體を契機に從來内務省において行つていた選擧に關する事務を一切新たに設けられる選擧管理委員會に移し、政黨の推薦した者をもつて構成する獨立の機關を設け、もつて選擧の公正をはかり、かつ政黨法案において考慮せられていた政黨管理委員會に代え、政黨に關する事務をも掌らしめるという考えが幾分盛り込まれてまいつたのでありまして
修正の理由といたしましては、原案の通りでいきますと、結局大會派の代表者によつて選擧管理委員會が構成されることになりまして、將來選擧の公正を期することが不可能な場合が多々あるということが憂えられるのであります。もう一つは、次の新しい政治勢力を生み出すための選擧に、現在の政治實勢の代表者がこれに當るということになりますと、結局現在の政治勢力をそのまま固定化するという危險に陷るのであります。
といいますのは、これは警察官などと同様に治安のために任ずるのでありまして、それが被選擧権を持つております場合は、いろいろな支障を生ずる点があるという関係上、自治法の二十一條を改正しまして、公安委員になつた場合は警察官と同様に被選擧権を失うようにしたのでありますが、それとこの二号とは若干矛盾を生ずるわけでありますが、この二号の趣旨はその他の理由によつて選擧権を失つた場合というふうに解しておるわけであります
從つて選擧に關する規定はでき得る限りこれを簡素化し、これを一度公布したならば、重大なる缺陷がない限りは、年々これを改正を加えるがごときことは避くべきものと思うものであります。 次に選擧人名簿は速かに永久登録制のカード式の名簿を採用して貰いたいのでございます。又選擧運動の費用の制限は全くこれは無意義でありまして、むしろこれは廢止して費用の公開をせしめて、それに止めたいのでございます。
ただ却つて選擧戰を混亂させるものであると思いまするので、この改正はいかがかと考えるのであります。 次に、議會に豫算の増額修正の權限のあることを明記することは、地方自治法における議會と長との關係が、すでに議會優越的傾向にある際に、一層議會と長との關係を混亂させ、地方行政の運營に支障を來すものではないかと心配をするのであります。
それじやそうすると證明を取るなめに今まで居住していた所へ行かなければならんのじやないか、こういう考えもありますが、越して來て前の所へ選擧權があるからそこへ行つて選擧する虞れがある、それを防ぐためでありますから、差支えないと考えてこの案を出したわけでありきす。
第二項の「會長及び副會長は、後任者が就任する時まで在任する」、これは互選でありますし、任期をびしつと一年というふうに決めるのも一つの手でありますが、そうすると却つて選擧の期日が固定いたしまして動きがつかなくなるような場合が考えられますので、一應毎年一囘互選ということにして、後任者が就任する時まで在任するということにいたしたのであります。
そこで私の質問したいのは、そういうふうに地方公共團體の長である知事が、その公共團體の事務に不適任であるという場合には、この八十一條によつて選擧權を有する者がその總數の三分の一以上の連署を以てその知事の解職を請求するより外に途がなくなつたように思われるのですが、その通りでありますかどうか。又府縣會なんかにおきまして、この長の不信任決議とか不信任投票というようなことができるのでありますかどうか。
從つて選擧権の二重行使はできない、特別選擧権を得ました方だけで選擧権をもつて、法律上六箇月以上住んでおるために、當然に選擧権をもつておる方には反面選擧権がなくなつてしまうことになつております。從つて濫用というようなことはないという扱いになるわけであります。
結局一番よいことは、前の住所だというその住所の戸籍抄本か何かもつてくれば、これが一番確かなんですが、二日三日前の仕事にそれはおそらくできないから、これもただ本人の申告によつて選擧權を認めるということになつていくと思いますけれども、依然として、どうもここには一番大きな選擧法の改正に伴う弱點が包藏されていると思います。
これは最も簡便な方法をとりますならば、いずれは住んでおるところがあるのでありますから、常時その人がおらないというだけの理由でありますから、それぞれの市區町村役場において、船員の業務を管理しております關係官廳と申しますか、そういうものの證明をつけてそうしてその人が不在であつて選擧權の行使ができないという證明をもらいまして、どこからでも郵便によつて、選擧の期間になりましたならば、これを郵送するというきわめて
それからあとでそういうことがわかつてきたという場合におきましても、これはごくわずかそういう者が出ましても、それによつて選擧のやり直し、いわゆる選擧それ自體が無効になるということはないと存じます。ただもう、そういう人が相當あつて、それがために當選人の順位が狂つてくるというようなことの明白になります場合には、いわゆる當選の効力というものについて影響がでてくると存じます。
こういうように考えて、こうしておるのですが、選擧によるということになりますると、ちようど國會議員やいろいろな地方議員その他を選擧するような大したことになるので、そういう人で専門の知識をもたないような人が、ただ運動によつて選擧されるというようなことよりは、むしろ目的を達することが十分になるのじやないか、こういうように考えて、選擧ということを今とつておりません。
そういたしますと國民というものは、まつたくばかをみておるのであつて、選擧の當時得手勝手なことを簡單に約束されて、その公約を守らなくてもこれを何ともすることができないということになりますと、選擧なんというものはまつたく一日をつぶして勞を得ただけであつて、選擧權は何ら權利ではない、義務だけである、私はこういうふうに考える。
今の議論というものは大體においてその範圍ということに限つて、選擧の方法については觸れずに議論することにしたらどうでしようか。それでちよつと細川君が發言されたからそういうことになるわけですが、大體そういうふうに議論を進めていつたらどうでしようか。
結構でありますが、政黨でもつとほんとうに苦勞しておられる、たとえばそこにいらつしやる工藤鐵男先生にしても、尾崎行雄さんにしても、あるいは植原悦二郎さんにしても、片山哲さんにしてもそうでありますが、眞に長い間政黨の中におつて、選擧も數囘または十數囘重ねられ、その間政黨のいいところ、惡いところ、内から外から眺められた方方の御意見を聽くことが最も好ましいので、理論的な政黨論は、蝋山さんの意見ならここで聽かなくても
政治家自身が非政治教育的な行動をとつて選擧に出ている。この政黨法はその意味におきまして、私は世界に類例なき民主的、清明なる平和國家を建設する政治家の操守、道義を高調したる内容をもつてほしい。これをば私は強く希望するものであります。しかし一面におきましては、政黨法あるがゆえに新人の進出を阻止するというようなことがあつてはいけないと思います。